【新制度に対応できていますか?】清掃業・ビルメンテナンス業の安衛法対応|化学物質管理と高所作業の安全

清掃業やビルメンテナンス業で使用する洗浄剤やワックスの化学物質管理、適切に行えていますか?清掃業・ビルメンテナンス業は、化学物質への曝露、高所作業、単独作業、そして高齢労働者の多さなど、労働安全衛生上の課題が複合的に存在する業界です。
2024年4月から段階的に施行されている化学物質管理の新制度や、2026年に施行される高齢者対策・個人事業者保護の法改正は、この業界に大きな影響を与えます。特に、フリーランスとして清掃業務に従事する方の安全衛生保護が新たに法制化される点は、業界の構造的な変化を促すものです。
この記事では、清掃業・ビルメンテナンス業における安全衛生上の課題と、最新の法改正への対応策を体系的に解説します。
注: 本記事は2025年9月時点の情報に基づいています。省令・告示等の詳細は今後公布されるものを含みます。
この記事でわかること
- 清掃業・ビルメンテナンス業に特有の安全衛生リスク(化学物質、高所作業、単独作業)
- 洗浄剤・ワックスなどの化学物質管理で求められる具体的な対応
- 2026年改正による高齢者対策と個人事業者保護の影響
- フリーランス清掃員の安全衛生をどう確保するか
- 立ち仕事・歩行作業が中心の現場での身体負担軽減策
清掃業・ビルメンテナンス業の安衛法における安全衛生リスク
業界の特徴と労働者構成
清掃業・ビルメンテナンス業は、日本の産業を支える重要なサービス業です。厚生労働省の統計によると、ビルメンテナンス業の就業者数は約100万人とされ、そのうち60歳以上の労働者が約4割を占めるという特徴があります(全国ビルメンテナンス協会, 2024)。
この業界の労働環境には、以下のような特徴があります。
- 立ち仕事・歩行作業が中心: 床清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃など、1日を通して立位・歩行姿勢での作業が続く
- 中腰・しゃがみ姿勢の多さ: モップがけ、拭き掃除、便器清掃などで不良姿勢を繰り返す
- 早朝・深夜勤務: オフィスビルの清掃はテナントの業務時間外に行われることが多い
- 単独作業が多い: 広いフロアを1人で担当するケースが一般的
- 短時間・パートタイム雇用が主流: 安全衛生教育が行き届きにくい雇用形態
化学物質への曝露リスク
清掃業務では、日常的にさまざまな化学物質を使用します。これらの中には、労働安全衛生法上の管理が求められる物質が含まれています。
清掃業で使用される主な化学物質と含有成分
| 製品の種類 | 含有される主な化学物質 | 主な健康リスク |
|---|---|---|
| 床用ワックス・剥離剤 | 2-アミノエタノール(モノエタノールアミン)、トルエン、キシレン | 皮膚・粘膜の刺激、呼吸器障害 |
| トイレ用酸性洗剤 | 塩酸、リン酸、硫酸 | 化学熱傷、呼吸器刺激 |
| 漂白剤・除菌剤 | 次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素 | 皮膚・眼の刺激、塩素ガス発生リスク |
| ガラスクリーナー | 2-プロパノール(イソプロピルアルコール)、エチレングリコールモノブチルエーテル | 中枢神経障害、粘膜刺激 |
| カビ取り剤 | 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム | 皮膚腐食、呼吸器刺激 |
特に注意が必要なのは、酸性洗剤と塩素系洗剤の混合による塩素ガスの発生です。清掃現場では、複数の洗剤を同じ場所で使用する場面があり、混合による急性中毒事故が報告されています。
また、ワックス剥離作業では、狭い室内空間で揮発性有機化合物(VOC: Volatile Organic Compounds)に長時間曝露されるリスクがあり、換気が不十分な場合には頭痛やめまいなどの症状が生じることがあります。
高所作業と墜落・転落リスク
ビルメンテナンス業における高所作業は、もっとも重大な労働災害リスクの一つです。具体的には以下のような作業が該当します。
- 外壁・窓ガラスの清掃(ゴンドラ作業、ロープアクセス)
- 高天井の照明器具清掃(高所作業車、脚立使用)
- エアコンフィルターの清掃(脚立・はしご使用)
- 大型施設のダクト清掃(高所での作業姿勢)
厚生労働省の労働災害統計によると、ビルメンテナンス業を含む「その他の事業」における墜落・転落災害は、死亡災害の上位要因であり続けています(厚生労働省, 2024)。特にゴンドラからの墜落は重篤な結果につながりやすく、安全帯(フルハーネス型墜落制止用器具)の適切な使用が不可欠です。
単独作業と緊急時対応の課題
清掃業務の多くは単独作業で行われます。早朝や深夜のオフィスビル清掃では、広いフロアに清掃員が1人だけという状況が日常的です。単独作業には以下のリスクが伴います。
- 急病・事故時の発見の遅れ: 体調急変や転倒時に、すぐに助けを呼べない
- 暴力・犯罪被害のリスク: 深夜の単独作業における防犯上の懸念
- 化学物質の急性中毒時の対応遅延: ガス発生事故等で意識を失った場合の救助困難
労働安全衛生規則第539条の2では、単独作業における安全確保措置として、定期的な連絡体制の確保等が求められています。しかし、実際にはこの対策が十分に講じられていない現場も少なくないと指摘されています。
化学物質管理の新制度と清掃業への影響
自律的な化学物質管理への転換
2022年5月の労働安全衛生法施行令の改正により、化学物質管理は個別規制型から自律的管理型へと大きく転換しました。2024年4月からの完全施行に伴い、清掃業でも以下の対応が必要です。
リスクアセスメントの義務化
労働安全衛生法第57条の3に基づき、SDS(安全データシート: Safety Data Sheet)交付義務対象物質を使用するすべての事業場で、化学物質のリスクアセスメントが義務づけられています。清掃業で使用する洗剤やワックスの多くには対象物質が含まれるため、以下の手順で対応する必要があります。
- 使用している化学物質の特定: すべての洗剤・薬剤のSDSを入手・確認する
- 危険有害性の把握: GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)分類を確認する
- 曝露の程度の見積もり: 作業時間、換気条件、保護具の使用状況を評価する
- リスク低減措置の実施: 代替品への切り替え、換気改善、保護具の支給等を行う
- 記録の作成・保存: リスクアセスメントの結果を3年間保存する
化学物質管理者の選任義務
2024年4月以降、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱うすべての事業場で化学物質管理者の選任が義務づけられています。清掃業の事業場においても、この選任は必須です。
化学物質管理者は、以下の職務を担います。
- ラベル・SDSの確認と管理
- リスクアセスメントの実施と記録管理
- リスク低減措置の検討と実施管理
- 労働者への教育・周知
清掃業では、現場作業を行うパート・アルバイト従業員が多いため、化学物質の危険性や正しい取り扱い方法についての教育が特に重要です。「洗剤の混合禁止」「換気の徹底」「保護手袋の着用」といった基本事項を、分かりやすい言語と視覚的な教材で繰り返し伝える必要があります。
SDSの確認と現場での活用
SDSには化学物質の危険有害性、取り扱い上の注意、応急処置の方法などが記載されています。しかし、清掃現場ではSDSが適切に活用されていないケースが多いと指摘されています。
現場でのSDS活用のポイント
- 使用する全製品のSDSを入手し、現場に常備する
- SDSの内容を要約した簡易マニュアルを作成し、各洗剤の近くに掲示する
- 混合禁止の組み合わせを明示する(酸性洗剤×塩素系漂白剤など)
- 保護具の選定(手袋の材質、マスクの種類)をSDSに基づいて行う
- 多言語対応: 外国人労働者が多い現場では、母国語での注意事項を用意する
2026年改正の影響|高齢者対策と個人事業者保護
高齢者の安全衛生確保措置の強化
2025年5月に公布された労働安全衛生法の改正では、高齢労働者の安全衛生確保が重要な柱の一つとなっています。清掃業・ビルメンテナンス業は、60歳以上の労働者比率が特に高い業界であり、この改正の影響を直接的に受けます。
改正のポイントは以下のとおりです。
- 事業者の措置義務: 高齢労働者の身体機能の低下を踏まえた安全衛生措置が努力義務から義務へ強化される見込み
- 作業環境の配慮: 照明の明るさ、段差の解消、作業速度への配慮など、加齢による身体機能変化に対応した環境整備
- 健康管理の強化: 高齢労働者に対する健康診断結果の活用と、就業上の措置の充実
清掃業の現場では、具体的に以下のような対策が求められます。
- 転倒防止: 濡れた床面での作業時に滑りにくい安全靴の支給、手すりの設置
- 腰痛予防: 長時間の中腰作業の制限、補助器具(長柄モップ等)の積極活用
- 作業負荷の軽減: 重量物(ポリッシャー、バキュームなど)の運搬における台車の使用義務化
- 休憩の確保: 連続作業時間の制限と定期的な休憩時間の設定
フリーランス・個人事業者の保護
2026年の改正で特に注目すべきなのが、個人事業者等の安全衛生保護の法制化です。清掃業界では、フリーランスの清掃員や一人親方として業務を請け負うケースが増えています。
従来の労働安全衛生法は、「事業者」と「労働者」の関係を前提としており、雇用関係のないフリーランスは保護の対象外でした。2026年の改正では、以下の措置が導入されます。
- 注文者・発注者の配慮義務: 清掃業務を発注する企業やビル管理会社に対し、フリーランス清掃員の安全衛生に配慮する義務が課される
- 危険有害情報の提供義務: 使用する化学物質の危険有害性情報を、フリーランスに対しても適切に提供しなければならない
- 個人事業者自身の遵守事項: フリーランス清掃員自身にも、保護具の着用や安全作業手順の遵守が求められる
この改正は、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護法)の施行(2024年11月)とも連動するもので、清掃業界の契約慣行にも変化をもたらす可能性があります。
立ち仕事・歩行作業の負担軽減と安全対策
清掃作業における身体負荷の特徴
清掃作業は、1日の大半を立位と歩行で過ごす典型的な立ち仕事です。研究によると、ビル清掃員の1日あたりの歩行距離は平均8,000〜12,000歩に相当し、下肢や腰部への負担が大きいことが報告されています(Kumar & Narayan, 2019)。
さらに、モップがけや拭き掃除では前傾姿勢や体幹の回旋動作を繰り返すため、腰痛の発症リスクが高い職種の一つとされています。厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」(2013年改訂)でも、清掃業は腰痛多発業種として注意喚起されています。
具体的な負担軽減策
清掃現場での身体負担を軽減するためには、以下の対策が有効です。
作業方法の改善
- 長柄の清掃器具を使用する: 中腰姿勢を減らし、立位のまま作業できる器具を選択する
- 片側作業を避ける: モップがけなどでは左右交互に動作し、身体の偏りを防ぐ
- 作業ローテーションを導入する: 同一姿勢の継続を避け、異なる作業を交互に行う
作業環境の整備
- 疲労軽減マットの活用: 受付カウンター清掃など、定位置での作業が長い場合に有効
- 適切な靴の支給: クッション性・防滑性のある作業靴で足部への衝撃を緩和する
- 休憩スペースの確保: 座って休める場所を確保し、下肢への血流回復を促す
補助器具・テクノロジーの導入
- 搭乗型清掃機械(ライドオンスクラバー): 大面積の床清掃で歩行負担を大幅に軽減できる
- ロボット掃除機の併用: ルーティン清掃を自動化し、人は付加価値の高い作業に集中する
- 身体負荷の軽減を支援するウェアラブルデバイス: 立ち仕事の負担を可視化し、適切な休憩タイミングを知る
アルケリスが開発するアシストスーツのような、立ち仕事の身体負担を軽減する技術も、清掃業の現場改善における選択肢の一つとして注目されています。
安全衛生管理チェックリスト
清掃業・ビルメンテナンス業の事業者や現場管理者が活用できる、安全衛生管理チェックリストです。
化学物質管理
- [ ] 使用するすべての洗剤・薬剤のSDSを入手・保管しているか
- [ ] 化学物質管理者を選任しているか
- [ ] リスクアセスメントを実施し、結果を記録・保存しているか
- [ ] 混合禁止の組み合わせを現場に掲示しているか
- [ ] 適切な保護具(手袋、マスク、保護メガネ)を支給・着用させているか
- [ ] 換気が必要な作業で適切な換気を確保しているか
高所作業の安全
- [ ] 2メートル以上の高所作業でフルハーネス型墜落制止用器具を使用しているか
- [ ] ゴンドラ・高所作業車の始業前点検を実施しているか
- [ ] 脚立・はしごの正しい使用方法を教育しているか
- [ ] 強風時の屋外高所作業の中止基準を定めているか
高齢者対策
- [ ] 高齢労働者の身体機能を考慮した作業配置を行っているか
- [ ] 転倒防止のための環境整備(段差解消、滑り止め、照明改善)を行っているか
- [ ] 健康診断の結果に基づく就業上の措置を講じているか
- [ ] 無理のない作業スケジュールを設定しているか
単独作業と個人事業者
- [ ] 単独作業者の定期的な安否確認体制を構築しているか
- [ ] 緊急時の連絡手段(携帯電話、緊急通報ボタン等)を確保しているか
- [ ] フリーランス清掃員にも化学物質の危険有害性情報を提供しているか
- [ ] 個人事業者への安全衛生教育の機会を確保しているか
まとめ
清掃業・ビルメンテナンス業は、化学物質への曝露、高所作業、単独作業、高齢労働者の多さという複合的な安全衛生リスクを抱える業界です。2024年4月から完全施行された化学物質管理の新制度により、洗剤やワックスに含まれる化学物質のリスクアセスメントや化学物質管理者の選任が求められるようになりました。
さらに、2026年の労働安全衛生法改正では、高齢労働者の安全衛生確保措置の強化と個人事業者(フリーランス)の保護が法制化されます。清掃業は高齢者比率が高く、フリーランスとして働く清掃員も増加しているため、この改正への対応は業界全体の課題です。
立ち仕事・歩行作業が中心の清掃現場では、身体負担の軽減も重要なテーマです。長柄器具の活用、作業ローテーション、適切な靴の支給、そして搭乗型清掃機械やアシストスーツなどの技術導入によって、労働者の健康と生産性を両立させることが可能になります。
法改正の動向を注視しながら、化学物質管理の徹底、高所作業の安全確保、高齢者・フリーランスへの配慮、そして身体負担の軽減を包括的に進めていくことが、これからの清掃業・ビルメンテナンス業に求められています。
よくある質問
Q: 清掃業で使う一般的な洗剤でも、化学物質のリスクアセスメントは必要ですか?
A: はい、必要です。一般的な業務用洗剤の多くには、SDS交付義務対象物質が含まれています。製品のSDSを確認し、対象物質が含まれていればリスクアセスメントを実施する義務があります。メーカーからSDSを入手して内容を確認してください。家庭用洗剤を業務で使用する場合でも、同様の対応が推奨されます。
Q: 清掃パート従業員にも安全衛生教育は必要ですか?
A: はい、パート・アルバイトを含むすべての労働者に対して、雇入れ時および作業内容変更時の安全衛生教育が義務づけられています(労働安全衛生法第59条)。特に化学物質を取り扱う作業では、洗剤の正しい使用方法、混合禁止の組み合わせ、保護具の着用方法などを確実に教育することが重要です。
Q: フリーランスの清掃員に対して、発注者はどのような義務を負いますか?
A: 2026年の法改正により、発注者にはフリーランス清掃員の安全衛生に配慮する義務が課されます。具体的には、作業場所の危険有害要因の情報提供、使用する化学物質のSDS提供、必要な保護具に関する情報提供などが求められる見込みです。改正の施行前であっても、自主的にこれらの配慮を行うことが推奨されます。
参考文献
- 厚生労働省, 「労働安全衛生法の一部を改正する法律の概要」, 2025年. https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省, 「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」, 2024年. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
- 厚生労働省, 「職場における腰痛予防対策指針」, 2013年改訂. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4.html
- 厚生労働省, 「令和5年 労働災害発生状況」, 2024年. https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省, 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」, 2020年. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
- 全国ビルメンテナンス協会, 「ビルメンテナンス業における雇用実態調査」, 2024年.
- Kumar, S. & Narayan, Y., “Physical demands and ergonomic risk factors in cleaning occupations: A systematic review,” Applied Ergonomics, 78, pp. 132-144, 2019.
- 厚生労働省, 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書」, 2023年. https://www.mhlw.go.jp/

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