【2026年4月1日施行】農業・林業の安衛法改正対応|個人事業者保護と高齢者の安全対策ガイド

農業・林業の安衛法改正への対応は、2026年の施行を前に業界全体の最重要課題となっています。農業と林業は、全産業の中でも労働災害の発生率が突出して高い業種です。厚生労働省の「労働災害統計」(2024年)によると、林業の死亡災害発生率(10万人あたり)は全産業平均の約10倍に達し、農業もそれに次ぐ高さとなっています。しかも、両業種には個人事業者(農家・林業従事者)が極めて多いという構造的な特徴があり、従来の安衛法では十分な保護が及んでいませんでした。
さらに農業では就業者の約7割が65歳以上という超高齢化が進行しており、加齢に伴う身体機能の低下が労災リスクを一層高めています。こうした現状に対し、2026年の安衛法改正は個人事業者への安全衛生対策の拡大や高齢者の安全確保に関する努力義務の強化を打ち出しました。「自分は個人事業主だから安衛法は関係ない」と考えていた農家や林業従事者にも、大きな変化が訪れます。
本記事では、農業・林業に特有の安全衛生リスクを整理したうえで、2026年安衛法改正が業界にもたらす具体的な影響と、現場で取り組むべき対策をわかりやすく解説します。
注: 本記事は2025年10月時点の情報に基づいています。省令・告示等の詳細は今後公布される予定のものを含みます。法令・制度の最新情報は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
この記事でわかること
- 農業・林業における労災発生の現状と業界特有のリスク要因
- 2026年安衛法改正が個人事業者(農家・林業従事者)に与える影響
- 高齢就業者が約7割を占める農業分野の安全対策のポイント
- 農業機械・チェーンソー等の危険作業と安全衛生教育の要点
- 農薬等の化学物質管理と熱中症・寒冷対策の具体策
農業・林業の安衛法改正と労災の現状
数字で見る農業・林業の労災リスク
農業と林業は、日本の全産業の中でも労働災害の発生率が極めて高い業種です。
厚生労働省の統計(2024年)によると、農業における死傷災害は年間約2,500件、林業は年間約1,400件に上ります。特に林業の死亡災害発生率は全産業平均の約10倍と突出しており、農業も約5倍の水準にあります。農林水産省の「農作業安全対策」報告(2024年)では、農作業中の死亡事故は年間約250件前後で推移しており、そのうち約8割が農業機械に関連する事故であると報告されています。
林業においても、林野庁の「林業労働災害の現状」(2024年)によれば、伐木・造材作業中の災害が死亡事故全体の約6割を占めています。チェーンソーを使用した作業中の「かかり木」処理や、伐倒木の跳ね返りによる事故が繰り返し発生している状況です。
個人事業者が多い業界構造
農業・林業の最大の特徴は、個人事業者(自営業者)の割合が非常に高いことです。
農林水産省の「農林業センサス」(2020年)によると、農業就業者の大半は家族経営の個人農家であり、雇用関係に基づく「労働者」に該当しない就業者が多数を占めています。林業においても、自営業者や一人親方として林業に従事する人が少なくありません。
従来の安衛法は雇用関係にある「労働者」の保護を目的としていたため、こうした個人事業者は法的保護の枠組みから外れていました。つまり、安全衛生教育の受講義務も、機械の安全基準の適用も、個人事業者には及んでいなかったのです。この「保護の空白」が、農業・林業における高い労災発生率の構造的な一因であると、厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書(2023年10月)は指摘しています。
農業の超高齢化と労災リスク
農業分野では、就業者の高齢化が他産業に比べて極端に進んでいます。農林水産省の「農業構造動態調査」(2024年)によれば、基幹的農業従事者のうち65歳以上が約7割を占めています。
高齢者の労災リスクは若年者と比較して大幅に高くなります。厚生労働省の「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」が示すように、加齢に伴う視力・聴力の低下、バランス機能の衰え、筋力の減少、反応速度の遅れなどが複合的に作用し、転倒・転落事故や機械巻き込み事故のリスクを高めます。
特に農業では、不整地(畑、田、斜面)での作業が多く、足場が不安定な環境で重量物を扱う場面が日常的にあります。Voaklander らの研究(2006)は、高齢農業従事者におけるトラクター横転事故の発生率が若年層の約3倍に達することを報告しており、年齢と農作業事故の間に強い相関があることが示されています。
2026年安衛法改正が農業・林業に与える影響
2025年5月14日に公布された「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」は、農業・林業に対して特に大きなインパクトをもたらします。ここでは、業界に直結する3つの改正ポイントを解説します。
個人事業者への安全衛生対策の拡大(2026年4月・2027年4月施行)
今回の改正の最大のポイントは、これまで安衛法の保護対象から外れていた個人事業者が新たに保護の対象に位置づけられたことです。農業・林業では個人事業者の割合が高いため、この改正の影響は特に大きくなります。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年4月〜) | 改正後(2027年4月〜) |
|---|---|---|---|
| 注文者・元方事業者の安全措置 | 雇用労働者のみが対象 | 個人事業者も措置対象に拡大 | ― |
| 危険な場所への立入禁止措置 | 個人事業者は対象外 | 個人事業者にも適用 | ― |
| 危険な機械の安全基準 | 個人事業者には適用されず | ― | 個人事業者にも適用 |
| 安全衛生教育の受講 | 義務対象外 | ― | 個人事業者自身に受講義務 |
| 事故報告・災害調査 | 個人事業者は対象外 | 報告義務の対象に | ― |
農業分野では、たとえばJA(農業協同組合)が主催する共同作業や農作業受委託において、注文者側の安全配慮義務が明確化されます。林業では、元請けの森林組合や林業事業体が個人事業者に作業を発注する場合、発注者としての安全措置義務が生じます。
高齢労働者の安全確保に関する努力義務の強化
2026年の改正では、高齢労働者に対する安全配慮の努力義務が強化されます。就業者の約7割が65歳以上という農業分野にとって、この改正は極めて重要です。
事業者には「エイジフレンドリーガイドライン」に沿った以下の取り組みが求められます。
- 健康状態の把握: 定期的な健康診断の実施と、作業適性の確認
- 身体機能に応じた作業配分: 重量物の運搬制限、高所作業の制限、単独作業の回避
- 作業環境の改善: 転倒防止のための通路整備、照明の確保、手すりの設置
- 安全教育の実施: 加齢に伴うリスクの理解促進と、安全な作業方法の教育
農業の現場では、家族経営が中心のため「自分の農地で自分が作業するのに努力義務と言われても」と感じる方もいるかもしれません。しかし、この改正はパート・アルバイトや技能実習生を雇用している農業経営体にとって特に重要です。高齢の経営者が若い従業員と同じ感覚で作業指示を出すと、自身の身体能力の低下を見落としたまま危険作業を行うリスクがあるためです。
化学物質の自律的管理の影響
2026年4月に予定されているリスクアセスメント対象物質の拡大(約700物質から約2,900物質へ)は、農業・林業にも影響します。
農業分野では、農薬(殺虫剤・殺菌剤・除草剤)や肥料が対象となる可能性があります。農薬取締法に基づく使用基準は従来から存在しますが、安衛法に基づく化学物質管理(SDS: 安全データシート の確認、リスクアセスメントの実施、ばく露低減措置)が新たに求められる場面が生じます。
林業では、チェーンソーオイルや防腐剤、除草剤(造林地管理)などが該当します。特に、2ストロークエンジンの排気ガスに含まれる有害物質へのばく露管理も重要なテーマです。
農業機械・チェーンソー等の危険作業と安全衛生教育
農業機械の事故防止
農作業中の死亡事故の約8割は農業機械に起因しています。特にリスクが高いのは以下の作業です。
- トラクター: 横転・転落事故が最多。傾斜地での作業、路肩走行時、圃場への出入り時に発生しやすい。安全フレーム(ROPS: Roll-Over Protective Structure)の装着とシートベルトの着用が基本対策
- コンバイン: 搬送部や刈取部への巻き込み事故。詰まり除去時にエンジンを停止しないことが主な原因
- 草刈機(刈払機): 飛散物による受傷、振動障害のリスク。保護具(フェイスシールド、防振手袋等)の着用が不可欠
農林水産省は「農業機械の安全装備推進」を進めており、2020年に公表された「農作業安全確認運動」では、安全フレームの装着率向上とシートベルトの着用率向上が重点項目に掲げられています。しかし、個人農家においては安全対策への投資が十分でない場合もあり、2026年の改正を機に安全装備の見直しが急務となります。
林業の伐木・造材作業の安全対策
林業における最大のリスクは、伐木・造材作業です。チェーンソーを使用した伐倒作業では、以下のリスクが伴います。
- かかり木の処理: 伐倒した木が他の立木に引っかかった状態(かかり木)は極めて危険。放置や不適切な処理による死亡事故が後を絶たない
- 伐倒方向の誤り: 受け口・追い口の切り方の不備による伐倒方向のずれ
- キックバック: チェーンソーの刃先が対象物に触れた際に起こる急激な跳ね返り
厚生労働省は2019年に「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正し、防護ズボン(チャップス)の着用義務化、特別教育の内容拡充などを実施しました。2026年以降はこれが個人事業者にも適用されることになり、自営の林業従事者にも同等の安全基準が求められます。
安全衛生教育の重要性
2027年4月施行の改正により、個人事業者自身にも安全衛生教育の受講義務が課されます。農業・林業で特に重要な教育項目は以下の通りです。
- チェーンソー作業に関する特別教育(林業): 伐木等業務の特別教育(学科9時間・実技9時間以上)
- 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育(農業・林業): 振動障害予防を含む教育
- 農業機械の安全操作に関する研修(農業): トラクター、コンバイン等の安全操作
- 危険予知訓練(KYT): 作業開始前のリスク確認の習慣化
農薬等の化学物質管理と環境リスク対策
農薬のリスクアセスメント
農薬取締法では使用基準(希釈倍率、使用回数、使用時期等)が定められていますが、安衛法に基づく作業者のばく露管理は十分に行われてきませんでした。2026年以降は、以下の対応が求められる可能性があります。
- SDSの確認と保管: 使用する農薬のSDS(安全データシート)を入手し、有害性情報を確認する
- リスクアセスメントの実施: 散布作業時のばく露経路(吸入、経皮)とばく露量を評価する
- 保護具の適正使用: マスク(防毒マスク)、保護衣、手袋、ゴーグル等を有害性に応じて選定する
- 散布後の立入制限: 農薬散布後の再入場間隔(REI: Restricted Entry Interval)の遵守
農薬中毒に関する研究では、Kamelらの研究(2007)が長期的な農薬ばく露と神経毒性の関連を報告しており、適切なばく露管理の重要性が国際的にも認識されています。
熱中症対策
農業・林業は屋外作業が中心であり、熱中症は最も重大な健康リスクの一つです。厚生労働省の「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」のデータ(2024年)によると、農業と林業を合わせた熱中症による死傷者数は毎年上位に位置しています。
特に高齢者の熱中症リスクは深刻です。加齢に伴い発汗機能の低下、口渇感の鈍化、体温調節機能の衰えが生じるため、暑さを自覚しにくく、重症化しやすい傾向があります。
農業・林業における熱中症対策のポイントは以下の通りです。
- WBGT値(暑さ指数)の確認と作業計画への反映: 環境省の「熱中症予防情報サイト」で事前にWBGT値を確認し、高温時間帯を避けた作業計画を立てる
- こまめな水分・塩分補給: 作業前・作業中・作業後を通じて、1時間あたり500ml程度の水分を補給する。経口補水液やスポーツドリンクの携行
- 休憩場所の確保: 日陰やテント、休憩小屋など涼しい休憩スペースを作業場所の近くに設ける
- 単独作業の回避: 特に高齢者は、可能な限り複数人で作業し、体調の変化に早期に気づける体制をとる
- 身体冷却グッズの活用: 冷却ベスト、ネッククーラー、ファン付き作業服などの活用
寒冷対策
林業では冬季の山林作業、農業では冬季のハウス外作業や早朝作業において寒冷ばく露が問題となります。
寒冷環境での作業リスクには、低体温症、凍傷、レイノー病(振動障害との合併)などがあります。チェーンソーの振動と寒冷環境の複合ばく露は、白ろう病(振動性レイノー現象)のリスクを高めることが知られており、Bovenziらの研究(2005)は寒冷環境がチェーンソー振動障害の発症を促進すると報告しています。
寒冷対策としては以下が推奨されます。
- 防寒衣の着用: 吸湿速乾性のあるインナーと保温性の高いアウターの重ね着
- 手袋の選定: 防振手袋と防寒性能を兼ね備えたものを使用
- 暖房設備を備えた休憩場所の確保: 体を温められる場所を確保し、定期的に暖を取る
- ウォーミングアップの実施: 作業開始前に軽いストレッチや体操で筋肉の柔軟性を高める
農業・林業の安全衛生チェックリスト
2026年の安衛法改正に向けて、農業・林業の事業者・個人事業者が確認すべき項目をチェックリストとして整理しました。
農業向けチェックリスト
- [ ] トラクターに安全フレーム(ROPS)が装着されているか
- [ ] トラクター作業時にシートベルトを着用しているか
- [ ] 農業機械の始業前点検を毎回実施しているか
- [ ] 農薬のSDS(安全データシート)を入手・保管しているか
- [ ] 農薬散布時に適切な保護具(防毒マスク、保護衣、手袋等)を使用しているか
- [ ] 高齢の就業者に対して身体機能に応じた作業配分を行っているか
- [ ] 熱中症対策(WBGT確認、水分補給、休憩場所)が整備されているか
- [ ] 高所作業(果樹の剪定、ハウスの補修等)での墜落防止措置を講じているか
- [ ] 単独作業時の安全確認手段(携帯電話、定時連絡等)があるか
- [ ] 事故発生時の報告体制と連絡先が明確になっているか
林業向けチェックリスト
- [ ] チェーンソー作業時に防護ズボン(チャップス)を着用しているか
- [ ] チェーンソー作業の特別教育を修了しているか
- [ ] 伐木作業前にかかり木の処理手順を確認しているか
- [ ] 伐倒方向の退避場所を事前に決めているか
- [ ] 刈払機作業時に飛散防護具(フェイスシールド)を使用しているか
- [ ] 振動工具(チェーンソー・刈払機)の使用時間を管理しているか
- [ ] 防振手袋を使用しているか
- [ ] 寒冷環境での作業において適切な防寒対策を講じているか
- [ ] 携帯電話の電波が届かない山林での連絡手段を確保しているか
- [ ] 林業労災の報告義務(改正後)に対応する準備ができているか
まとめ
農業・林業は、日本の全産業の中で最も労災発生率が高い業種に位置づけられています。個人事業者が多い業界構造と、就業者の約7割が65歳以上という農業の超高齢化が、この深刻な状況の背景にあります。
2026年の安衛法改正は、こうした「保護の空白」を埋める大きな転換点です。個人事業者が新たに保護対象となり、安全衛生教育の受講義務や危険機械の安全基準が適用されるようになります。また、高齢労働者の安全確保に関する努力義務の強化は、農業分野にとって特に重要な改正です。
改正への対応は一見負担に思えるかもしれません。しかし、農作業中の死亡事故が年間約250件、林業の死亡災害発生率が全産業平均の約10倍という現実を踏まえれば、この改正は農業・林業に従事するすべての人の命と健康を守るための必要不可欠な変化です。
まずは本記事のチェックリストを活用し、自らの作業環境を点検することから始めてみてはいかがでしょうか。安全衛生への取り組みは、従事者の健康を守るだけでなく、持続可能な農業・林業経営の基盤でもあります。
よくある質問
Q: 個人農家ですが、2026年の安衛法改正で具体的に何をしなければなりませんか?
A: 2026年4月からは、注文者(JAや農作業受委託の発注者等)があなたの安全に配慮する義務が明確化されます。また、2027年4月からは個人事業者自身にも安全衛生教育の受講義務が課される見込みです。まずは使用している農業機械の安全装備の確認、農薬のSDS入手、そして本記事のチェックリストで自らの作業環境を点検することをおすすめします。
Q: 高齢で農業を続けていますが、特に気をつけるべきことは何ですか?
A: 加齢に伴うバランス機能や視力の低下により、トラクターの横転事故や転倒事故のリスクが高まります。安全フレームの装着とシートベルトの着用を必ず行い、高温時の作業は避けて熱中症対策を徹底してください。可能であれば単独作業を避け、家族や近隣の方と声を掛け合える体制を整えることが重要です。
Q: 林業の個人事業者ですが、チェーンソーの特別教育を受けていません。今後どうなりますか?
A: 2027年4月以降、個人事業者にもチェーンソー作業の特別教育の受講義務が課される見込みです。また、防護ズボン(チャップス)の着用義務も個人事業者に適用されます。都道府県の林業労働力確保支援センターや森林組合が開催する研修を早めに受講しておくことを推奨します。
参考文献
- 厚生労働省, 「労働災害統計(令和6年)」, 2024. https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/
- 農林水産省, 「農作業安全対策について」, 2024. https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/
- 林野庁, 「林業労働災害の現状と安全対策」, 2024. https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/anzen/
- 厚生労働省, 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書」, 2023年10月. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35742.html
- 農林水産省, 「2020年農林業センサス結果」, 2021. https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/
- 農林水産省, 「農業構造動態調査」, 2024. https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_kouzou/
- 厚生労働省, 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」, 2020. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html
- 厚生労働省, 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」, 2019. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04510.html
- 厚生労働省, 「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」, 2024. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
- Voaklander, D.C., Hartling, L., Pickett, W., Dimich-Ward, H., Brison, R.J., “Work-related mortality among older farmers in Canada,” Canadian Family Physician, 52(2), 243-248, 2006.
- Kamel, F., Hoppin, J.A., “Association of pesticide exposure with neurologic dysfunction and disease,” Environmental Health Perspectives, 112(9), 950-958, 2004.
- Bovenzi, M., “Health effects of mechanical vibration,” Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 27(1), 58-64, 2005.

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