【完全比較】EU REACH規則と日本の化学物質規制を比較|No Data, No Marketという基本原則

EU REACH規則と日本の化学物質規制の比較をご存知ですか? 化学物質を扱う立ち仕事の現場では、国内の法令だけでなく海外の規制動向も無視できない時代になっています。とりわけEUのREACH規則は「No Data, No Market(データなくして市場なし)」という厳格な原則のもと、世界の化学物質管理に大きな影響を与えてきました。一方、日本でも2024〜2026年にかけて安衛法(労働安全衛生法)が段階的に改正され、事業者による「自律的な化学物質管理」への転換が進んでいます。
こうした動きは偶然ではありません。化学物質管理を事業者の自律的な判断に委ねるという考え方は、いまや世界的な潮流となっています。本記事では、EU REACH規則と日本の規制体系を比較しながら、その共通点と相違点、そしてグローバルに事業を展開する企業が押さえるべきポイントを解説します。
この記事でわかること
- EU REACH規則の基本的な仕組みと「No Data, No Market」の原則
- 日本の化学物質規制体系(安衛法・化審法・毒劇法・PRTR法)の全体像
- REACH規則と日本の安衛法改正(自律的管理)の共通点・相違点
- GHS分類とSDSの国際的な標準化の意義
- 日本企業がグローバル対応で押さえるべき実務上のポイント
REACH規則と日本の比較 ── なぜ今、国際的な視点が必要なのか
化学物質規制のグローバル化
化学物質の製造・使用は国境を越えて行われています。日本の製造業が海外に製品を輸出する場合、相手国の化学物質規制に適合しなければ市場に参入できません。逆に、海外から原材料を輸入する際にも、国内の規制への適合を確認する必要があります。
欧州化学品庁(ECHA: European Chemicals Agency)の報告によると、REACH規則のもとで登録された化学物質は2024年時点で約23,000物質にのぼります(ECHA, 2024)。これは世界最大規模の化学物質データベースの一つであり、日本を含む各国の規制当局もREACHのデータを参照しています。
製造業や化学工場で立ち仕事に従事する方々にとっても、取り扱う化学物質がどのような国際規制の対象になっているかを知ることは、安全管理の視野を広げるうえで重要です。
EU REACH規則とは
REACH規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)とは、2007年6月にEUで施行された化学物質の統合的な管理規則です。「登録(Registration)」「評価(Evaluation)」「認可(Authorisation)」「制限(Restriction)」の4つの柱で構成されています。
REACHの最大の特徴は、「No Data, No Market」という原則です。EU域内で年間1トン以上製造・輸入される化学物質は、ECHAに安全性データを登録しなければ上市(市場に出すこと)できません。従来、化学物質の安全性立証は行政側の責任とされることが多かったのに対し、REACHでは製造者・輸入者が自らの責任でデータを取得し提出する義務を負います(European Commission, 2006)。
この「立証責任の転換」は、化学物質管理の国際的な転換点となりました。
REACHの4つの柱
登録(Registration): EU域内で年間1トン以上製造・輸入する事業者は、物質の特性・用途・安全な使用条件に関する技術一式文書をECHAに提出します。年間10トン以上の場合は、化学物質安全性報告書(CSR)の作成も必要です。
評価(Evaluation): ECHAおよびEU加盟国の所管当局が、提出されたデータの適合性や物質のリスクを審査します。必要に応じて追加試験の要求が行われます。
認可(Authorisation): 特に懸念の高い物質(SVHC: Substances of Very High Concern)は「認可対象物質リスト(附属書XIV)」に収載され、認可を取得しなければ使用・上市できません。SVHCには発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質(CMR物質)、PBT物質(残留性・生物蓄積性・毒性)などが含まれます。
制限(Restriction): 人の健康や環境に対するリスクが許容できないと判断された物質・用途について、製造・上市・使用の条件が制限されます。
日本の化学物質規制体系 ── 複数の法令による規制構造
主要な法令の役割
日本の化学物質規制は、目的の異なる複数の法令が組み合わさって構成されています。主要な法令を整理すると以下のとおりです。
- 労働安全衛生法(安衛法): 職場における労働者の安全と健康の確保。化学物質のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務
- 化学物質審査規制法(化審法): 新規化学物質の製造・輸入前の審査。環境中での残留性・蓄積性・毒性の評価
- 毒物及び劇物取締法(毒劇法): 毒物・劇物の製造、輸入、販売、保管等の規制
- 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法/化管法): 化学物質の環境への排出量・移動量の届出。SDSの交付義務
REACHが一つの規則で化学物質のライフサイクル全体をカバーするのに対し、日本では目的別に分かれた法令が相互に補完し合う構造になっています。
2026年安衛法改正と自律的管理
日本の化学物質管理における最大の転換点が、2024年から2026年にかけて段階的に施行される安衛法改正です。この改正の核心は、従来の「法令準拠型管理」から「自律的な化学物質管理」への移行にあります。
従来の日本の制度では、特定化学物質障害予防規則(特化則)や有機溶剤中毒予防規則(有機則)など、物質ごとに具体的な管理措置が法令で細かく規定されていました。しかし、規制対象外の物質による健康障害が後を絶たなかったことから、すべての危険有害性化学物質を対象に、事業者自らがリスクアセスメントを実施し、適切な管理措置を講じる仕組みへと転換されます。
主な改正内容には、以下が含まれます。
- ラベル表示・SDS交付の義務対象物質の大幅拡大(約2,900物質→全危険有害性物質)
- リスクアセスメントの義務対象の拡大
- 化学物質管理者の選任義務
- ばく露濃度の管理(濃度基準値の設定と遵守義務)
REACH規則と日本の安衛法改正の比較 ── 共通点と相違点
REACH規則と日本の安衛法改正には、根底にある考え方の共通点と、制度設計上の重要な違いがあります。
| 比較項目 | EU REACH規則 | 日本(安衛法改正後) |
|---|---|---|
| 施行年 | 2007年(段階的登録〜2018年完了) | 2024〜2026年(段階施行) |
| 規制の枠組み | 単一の統合規則 | 安衛法・化審法・毒劇法等の複合体系 |
| 基本原則 | No Data, No Market(データなければ市場なし) | 自律的管理(事業者責任のリスクアセスメント) |
| 立証責任 | 製造者・輸入者 | 事業者(使用者側も含む) |
| 対象物質の決め方 | 年間1トン以上の製造・輸入物質 | GHS分類で危険有害性が確認されたすべての物質 |
| 登録制度 | ECHAへの登録義務あり | 化審法で新規物質の届出(安衛法には登録制度なし) |
| リスク評価 | 化学物質安全性評価(CSA)の作成義務 | リスクアセスメントの実施義務 |
| 高懸念物質の管理 | SVHC認可制度(附属書XIV) | 特別規則(特化則・有機則等)が当面存続 |
| 情報伝達 | SDS(REACH附属書II準拠) | SDS(JIS Z 7253準拠、GHS対応) |
| 運用機関 | ECHA(欧州化学品庁) | 厚生労働省、経済産業省、環境省 |
共通する考え方
事業者の自律的な責任: REACHの「No Data, No Market」も、日本の「自律的管理」も、化学物質の安全性確保の責任を行政から事業者へ移すという点で共通しています。行政がすべてを規制するのではなく、事業者自らがリスクを把握し、適切な管理措置を講じることを求めています。
リスクベースのアプローチ: 両者とも、ハザード(危険有害性)だけでなく、ばく露の程度を含めたリスク評価を重視しています。物質の有害性が高くても、適切な管理でばく露を最小化すれば使用できるという考え方は共通です。
情報伝達の重視: REACHにおけるSDS(安全データシート)の交付義務と、日本のSDS交付義務拡大は、サプライチェーン全体での情報共有を通じた安全確保という共通の理念に基づいています。
重要な相違点
制度の統合度: REACHはEU全域を一つの規則でカバーする統合的なシステムですが、日本は目的別の複数法令による分散型です。企業にとっては、日本の方が複数の法令を横断的に理解する必要がある点で負担が大きいといえます。
市場参入の規制: REACHでは登録なくして物質を市場に出せませんが、日本の安衛法改正はあくまで職場での使用管理に焦点があり、市場参入そのものを制限する仕組みではありません(化審法が新規物質の審査を担当)。
規制の成熟度: REACHは2007年の施行以来約18年の運用実績があり、制度の見直し・改善が重ねられています。日本の自律的管理は2024年から本格的に始まったばかりであり、今後の運用の中で制度が整備されていく段階にあります。
GHS分類の世界的統一とSDSの国際標準化
GHSが橋渡しする国際規制
GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)は、化学物質の危険有害性分類とラベル表示の国際的な統一基準です。REACHにおけるCLP規則(Classification, Labelling and Packaging Regulation)も、日本の安衛法・化管法もGHSに基づいています。
GHSの普及により、化学物質の危険有害性情報が世界共通のピクトグラム(絵表示)と注意喚起語で伝達されるようになりました。これは国境を越えて化学物質を取り扱う現場の安全確保に大きく貢献しています。国連によると、2025年時点でGHSを法制度に導入している国・地域は70以上にのぼります(United Nations, 2024)。
SDSの国際標準化の意義
SDSの16セクション構成はGHSで国際的に標準化されており、EU REACH規則に基づくSDSも、日本のJIS Z 7253に基づくSDSも、基本構成は同一です。この統一により、海外のサプライヤーから受け取ったSDSの内容を、日本の現場担当者が理解しやすくなっています。
ただし、細部には各国・地域固有の記載要件が存在します。たとえば、REACHのSDSではばく露シナリオ(Exposure Scenario)の添付が求められるケースがある一方、日本のSDSには推奨用途と使用上の制限の記載が2026年から義務化されます。グローバルに事業を展開する企業は、こうした差異を把握したうえでSDSを運用する必要があります。
職業がん対策としてのREACHの役割
EU-OSHAの知見
EU-OSHA(European Agency for Safety and Health at Work:欧州労働安全衛生機関)は、職場における化学物質ばく露と職業がんの関連について広範な調査を行っています。EU-OSHAの推計では、EUにおける業務関連死亡の最大の原因は職業がんであり、年間約10万人が業務上の発がん物質ばく露に起因するがんで死亡しているとされています(EU-OSHA, 2023)。
REACH規則は、発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)物質を特に懸念の高い物質(SVHC)として厳格に管理し、認可なしでは使用できない仕組みを設けることで、職業がん対策にも寄与しています。REACHのSVHCリスト(候補リスト)には2025年時点で240以上の物質が収載されています(ECHA, 2025)。
日本における化学物質と職業がん
日本でも、職業がん対策は化学物質管理の重要な目的の一つです。2012年の印刷事業場における胆管がん多発事例は、1,2-ジクロロプロパンという当時規制対象外の化学物質へのばく露が原因でした。この事例は、リスト規制の限界を浮き彫りにし、2024〜2026年の安衛法改正の直接的な契機の一つとなりました。
立ち仕事の現場では、塗装、溶接、洗浄、接着など化学物質にばく露する作業が日常的に行われています。REACH規則の知見を参照しながら、日本でもより実効性のある職業がん予防策を講じていくことが求められています。
日本企業のグローバル対応 ── 実務上のポイント
海外輸出入時の化学物質規制対応
日本から海外に化学物質や化学物質を含む製品を輸出する場合、仕向け先の国・地域の規制に適合する必要があります。主な対応事項は以下のとおりです。
- EU向け: REACH規則に基づく登録(Only Representative制度の活用)、SVHC含有情報の伝達(0.1質量%超の場合)、CLP規則に準拠したラベル・SDS
- 韓国向け: K-REACH(韓国化学物質登録評価法)に基づく登録
- 中国向け: 新化学物質環境管理登記弁法に基づく登記
- 東南アジア向け: 各国の化学品管理規制(タイ有害物質法、ベトナム化学品法等)への適合
規制対応を経営課題として位置づける
化学物質規制のグローバル化は、現場の安全管理だけでなく、企業経営にも直結する課題です。REACH規則に違反した場合、EU市場からの排除だけでなく、サプライチェーン全体への影響が生じます。
ILO(国際労働機関)は、化学物質の適切な管理が労働者の健康保護のみならず、企業の生産性向上と持続可能な発展に寄与すると報告しています(ILO, 2021)。製造業をはじめ、化学物質を扱う現場で立ち仕事に従事する方々が安全に働ける環境を整えることは、コンプライアンスの観点からも、企業競争力の観点からも欠かせません。
まとめ
EU REACH規則と日本の化学物質規制を比較すると、両者の間には制度設計上の違いがありながらも、事業者の自律的な責任によるリスクベースの管理という共通した方向性が見えてきます。
REACH規則の「No Data, No Market」は、データに基づく安全性の立証を事業者に求める仕組みであり、日本の安衛法改正における自律的管理も、事業者自らがリスクアセスメントを実施し管理措置を決定するという点で軌を一にしています。GHS分類やSDSの国際標準化は、こうした自律的管理をサプライチェーン全体で支える情報基盤として機能しています。
化学物質管理の「自律化」は、もはや一国の政策ではなく世界的な潮流です。立ち仕事の現場で化学物質を扱うすべての方が、国内の法改正だけでなく国際的な規制動向にも目を向けることで、より安全で持続可能な職場環境の実現につながるでしょう。
参考文献
- European Commission, “Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (REACH)”, Official Journal of the European Union, 2006. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
- ECHA (European Chemicals Agency), “REACH Registration Statistics”, 2024. https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
- ECHA, “Candidate List of substances of very high concern for Authorisation”, 2025. https://echa.europa.eu/candidate-list-table
- EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work), “Exposure to carcinogens and work-related cancer”, 2023. https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances
- United Nations, “GHS (Rev.10) – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals”, 2024. https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023
- 厚生労働省,「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書」, 2021年. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
- 厚生労働省,「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」, 2023年. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
- ILO (International Labour Organization), “Safety and Health at the Heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience”, 2021. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang–en/index.htm

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