【衛生管理者の役割とは?】2026年改正で変わる業務内容と資格取得ガイド

衛生管理者という資格をご存知ですか?常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法に基づき衛生管理者の選任が義務づけられています。立ち仕事が中心の製造業や小売業、医療・介護の現場では、腰痛や足のむくみ、熱中症といった健康リスクが常に隣り合わせです。こうした労働者の健康を守る要として、衛生管理者の役割はますます重要性を増しています。
さらに、2026年に予定されている労働安全衛生法関連の改正では、化学物質管理の強化やストレスチェック制度の運用拡充、高齢者対策の推進など、衛生管理者の業務範囲に直接影響する変更が見込まれています。
この記事では、衛生管理者の定義から具体的な職務内容、2026年改正による業務の変化、資格取得方法まで、実務に役立つ情報を体系的に解説します。
注: 本記事は2025年10月時点の情報に基づいています。2026年改正の詳細は、今後公布される省令・告示等により変更される可能性があります。
この記事でわかること
- 衛生管理者の定義と労働安全衛生法における法的位置づけ
- 第一種・第二種衛生管理者の違いと選任義務の基準
- 衛生管理者の5つの主要な職務内容(作業環境管理・作業管理・健康管理・安全衛生教育・職場巡視)
- 2026年改正で衛生管理者の業務に加わる内容と実務への影響
- 衛生管理者資格の取得方法と試験の概要
衛生管理者の役割と法的位置づけ
衛生管理者とは
衛生管理者とは、労働安全衛生法第12条に基づき、事業場における労働者の健康障害の防止や衛生全般の管理を担う国家資格者です。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者数に応じた人数の衛生管理者を選任しなければなりません。衛生管理者は、総括安全衛生管理者の下で衛生に関する技術的事項を管理する立場にあり、産業医や安全管理者と連携しながら、職場の衛生水準の維持・向上に取り組みます。
労働安全衛生法における安全衛生管理体制は、以下のような構造になっています。
- 総括安全衛生管理者: 安全管理者・衛生管理者を指揮する統括的な管理者
- 安全管理者: 安全に関する技術的事項を管理(安衛法第11条)
- 衛生管理者: 衛生に関する技術的事項を管理(安衛法第12条)
- 産業医: 労働者の健康管理等について医学的な立場から助言・指導を行う(安衛法第13条)
選任義務と必要人数
衛生管理者の選任義務は、事業場の規模に応じて以下のとおり定められています(労働安全衛生法施行令第4条)。
| 事業場の労働者数 | 衛生管理者の必要人数 |
|---|---|
| 50人〜200人 | 1人以上 |
| 201人〜500人 | 2人以上 |
| 501人〜1,000人 | 3人以上 |
| 1,001人〜2,000人 | 4人以上 |
| 2,001人〜3,000人 | 5人以上 |
| 3,001人以上 | 6人以上 |
衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。選任を怠った場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があります(安衛法第120条)。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違い
衛生管理者には第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の2種類があり、対応できる業種の範囲が異なります。
| 区分 | 対応できる業種 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第一種衛生管理者 | すべての業種 | 製造業、建設業、電気業、運送業、医療業、清掃業など有害業務を含むすべての業種 |
| 第二種衛生管理者 | 有害業務と関連の少ない業種 | 小売業、金融業、情報通信業、卸売業など |
製造業や建設業など、有害物質の取り扱いや有害な作業環境が存在する業種では、第一種衛生管理者の資格が必要です。一方、オフィスワーク中心の業種では第二種衛生管理者でも対応可能ですが、第一種を取得しておけばすべての業種で選任されることができるため、汎用性が高いといえます。
なお、衛生工学衛生管理者という上位資格もあり、常時500人を超える労働者を使用する事業場で一定の有害業務に従事させる場合には、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者から選任しなければなりません。
衛生管理者の5つの主要な職務
衛生管理者の職務は、労働安全衛生規則第11条に規定されています。その内容は大きく5つの柱に分類できます。
作業環境管理
作業環境管理とは、労働者が働く環境そのものを適切に管理することです。具体的には以下のような業務が含まれます。
- 温湿度・照度・騒音の測定と管理: 作業場の温度・湿度や照明の明るさ、騒音レベルを定期的に測定し、基準値を超えていないか確認する
- 有害物質の濃度管理: 化学物質を取り扱う事業場では、作業環境測定を実施し、管理区分に基づいた改善措置を講じる
- 換気・空調設備の管理: 適切な換気が行われているか点検し、必要に応じて改善する
立ち仕事の現場では、特に暑熱環境や床面の状態が労働者の健康に大きく影響します。衛生管理者は、WBGT値(湿球黒球温度)の管理や、疲労軽減マットの導入検討など、現場の実情に即した環境改善を推進する役割を担っています。
作業管理
作業管理は、労働者の作業方法や作業時間を適切に管理し、健康障害を未然に防ぐ取り組みです。
- 作業手順の策定と見直し: 身体的負担を軽減する作業手順の整備
- 保護具の選定と使用状況の確認: 防じんマスク、保護メガネ、耳栓などの適切な使用を促す
- 作業時間・休憩時間の管理: 長時間の立位作業や重量物の取り扱い作業について、適切な休憩を確保する
- 作業姿勢の改善: 無理な姿勢での作業を減らすための工学的対策を検討する
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」(2013年改訂)では、立ち作業における腰痛予防のために、作業台の高さの調整や休憩の確保が推奨されています。衛生管理者は、このようなガイドラインを踏まえた作業管理を実践する中心的な存在です。
健康管理
健康管理は、衛生管理者の職務の中でも特に重要な柱のひとつです。
- 健康診断の計画・実施・事後措置: 一般健康診断や特殊健康診断の実施を企画し、結果に基づく就業上の措置を産業医と連携して進める
- ストレスチェック制度の運用支援: 実施事務従事者として、ストレスチェックの実施や高ストレス者への対応を支援する
- 健康教育・健康相談: 労働者に対する健康情報の提供や相談対応を行う
- 長時間労働者への面接指導の調整: 月80時間超の時間外労働を行った労働者への医師面接指導を手配する
安全衛生教育
安全衛生教育は、労働者が安全で健康に働くための知識と技能を身につけるために不可欠です。
- 雇入れ時・作業内容変更時の教育: 新規採用者や配置転換者に対する衛生教育の実施
- 特別教育の企画・管理: 有害業務に従事する労働者への特別教育の計画と記録管理
- 定期的な衛生教育の実施: 熱中症予防、腰痛予防、メンタルヘルスなどのテーマに応じた研修や講習の企画
職場巡視
労働安全衛生規則第11条では、衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければならないと定められています。
職場巡視では以下の事項を確認します。
- 作業環境(温度、湿度、照度、換気、騒音、有害物質の状況)
- 作業方法(不安全な作業や無理な姿勢がないか)
- 衛生設備(トイレ、休憩室、給水設備の清潔さ)
- 保護具の使用状況
- 整理整頓(4S/5S活動の状況)
巡視で問題を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、衛生委員会での報告と改善策の検討につなげます。
2026年改正で衛生管理者の業務に加わる内容
2026年に施行が予定されている労働安全衛生法関連の改正は、衛生管理者の業務範囲に大きな影響を与えます。主な変更点は3つの領域にわたります。
化学物質管理の強化対応
2024年4月から段階的に施行されている化学物質規制の見直し(いわゆる「自律的な管理」への移行)は、2026年度にかけてさらに本格化します。
従来のラベル表示・SDS(安全データシート: Safety Data Sheet)交付義務の対象物質拡大に加え、事業者はリスクアセスメントの結果に基づいて自律的にばく露防止措置を講じることが求められます。この変化に伴い、衛生管理者には以下の対応が求められます。
- リスクアセスメントの実施支援: 化学物質管理者と連携して、取り扱う化学物質のリスクアセスメントを実施・更新する
- ばく露低減措置の検証: 局所排気装置や保護具の効果を定期的に確認し、必要な改善を行う
- 記録の作成と保存: リスクアセスメント結果や措置内容の記録を適切に管理する
- 労働者への教育: 新たな化学物質管理の仕組みについて、現場の労働者に周知・教育する
厚生労働省は、化学物質管理者の選任を義務化するとともに、衛生管理者が化学物質管理者と緊密に連携して管理体制を構築することを求めています。
ストレスチェック運用の拡充
2015年に義務化されたストレスチェック制度について、2026年の改正では対象事業場の拡大が見込まれています。現行制度では常時50人以上の事業場が義務対象ですが、改正後は50人未満の事業場にも実施義務が拡大される方向で検討が進んでいます。
これにより、衛生管理者には以下の新たな業務が加わる可能性があります。
- 小規模事業場への導入支援: グループ企業内の小規模事業場に対する制度導入のサポート
- 集団分析結果の活用強化: 職場環境改善に向けた集団分析結果の活用がより一層求められる
- 高ストレス者対応の充実: 面接指導だけでなく、職場環境改善を含む包括的な対応体制の構築
立ち仕事の現場では、身体的な疲労に加えて、対人ストレスや単調作業によるメンタルヘルスの問題も指摘されています。衛生管理者には、身体面と精神面の両方から労働者の健康を支える総合的な視点が求められるようになります。
高齢者対策の推進
少子高齢化の進展に伴い、高年齢労働者の安全衛生対策は喫緊の課題となっています。厚生労働省は「エイジフレンドリーガイドライン」(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、2020年策定)の普及を推進しており、2026年の改正ではこうした取り組みの法的な裏づけが強化される見通しです。
衛生管理者に求められる高齢者対策として、以下が挙げられます。
- 身体機能の低下を考慮した作業環境の整備: 照度の確保、段差の解消、手すりの設置など
- 体力チェックの実施と活用: 高年齢労働者の身体機能を定期的に評価し、適切な作業配置に反映する
- 転倒・墜落防止対策の強化: 高年齢労働者に多い転倒災害の予防措置を講じる
- 健康診断結果に基づく就業上の配慮: 持病や加齢に伴う健康リスクを踏まえた業務調整
特に、立ち仕事に従事する高年齢労働者にとっては、筋力や関節機能の低下が深刻な問題です。衛生管理者には、エイジフレンドリーガイドラインに基づき、作業台の高さ調整、適切な休憩の確保、アシストスーツなどの補助器具の導入検討といった、きめ細かな対応が期待されています。
衛生管理者資格の取得方法と試験概要
受験資格
衛生管理者試験を受験するには、一定の学歴と実務経験が必要です。主な受験資格は以下のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学(短期大学を含む)卒業 | 労働衛生の実務経験1年以上 |
| 高等専門学校卒業 | 労働衛生の実務経験1年以上 |
| 高等学校卒業 | 労働衛生の実務経験3年以上 |
| その他 | 労働衛生の実務経験10年以上 |
ここでいう「労働衛生の実務」には、健康診断の実施に関する業務、作業環境の測定・評価、衛生教育の企画・実施、労働衛生保護具の管理などが含まれます。
試験の概要
衛生管理者試験は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が実施する国家試験です。
第一種衛生管理者試験
- 試験科目: 労働衛生(有害業務を含む)、関係法令(有害業務を含む)、労働生理
- 出題数: 44問(5肢択一式)
- 試験時間: 3時間
- 合格率: 約45%前後(2024年度実績)
第二種衛生管理者試験
- 試験科目: 労働衛生(有害業務以外)、関係法令(有害業務以外)、労働生理
- 出題数: 30問(5肢択一式)
- 試験時間: 3時間
- 合格率: 約50%前後(2024年度実績)
試験は全国7か所の安全衛生技術センター(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州)で、毎月1〜3回程度実施されています。受験手数料は8,800円(2025年時点)です。
効率的な学習のポイント
衛生管理者試験の合格に向けて、以下の学習方法が効果的です。
- 過去問を中心に学習する: 衛生管理者試験は過去問からの出題傾向が強いため、直近3〜5年分の過去問を繰り返し解くことが合格への近道です
- 法令の数値を正確に覚える: 選任義務の人数基準、作業環境測定の頻度、健康診断の実施時期など、法令に定められた数値は正確に記憶する必要があります
- 労働生理を軽視しない: 労働生理は暗記科目と思われがちですが、近年は応用的な問題も増えているため、理解を深めることが重要です
- 2026年改正の動向に注目する: 試験内容にも法改正は反映されるため、最新の法改正情報を押さえておくことが有利に働きます
関連する用語・概念
- 安全管理者: 安衛法第11条に基づき、安全に関する技術的事項を管理する資格者。衛生管理者が「衛生」を担うのに対し、安全管理者は「安全」を担当する
- 産業医: 安衛法第13条に基づき、労働者の健康管理等について医学的な立場から助言・指導を行う医師。衛生管理者と緊密に連携する
- 衛生委員会: 安衛法第18条に基づき、衛生に関する事項を調査審議する機関。衛生管理者は委員として参加する
- 化学物質管理者: 2024年4月より選任が義務化された、化学物質のリスクアセスメントと管理措置を担う担当者
- エイジフレンドリーガイドライン: 厚生労働省が策定した、高年齢労働者の安全と健康確保のための指針
まとめ
衛生管理者は、労働安全衛生法に基づき、事業場における労働者の健康と衛生を守る要の存在です。作業環境管理、作業管理、健康管理、安全衛生教育、職場巡視という5つの柱を通じて、労働者が安全で健康に働ける職場づくりを推進しています。
2026年の法改正では、化学物質の自律的管理の本格化、ストレスチェック制度の対象拡大、高齢者対策の強化という3つの領域で、衛生管理者の業務範囲がさらに拡充されます。特に立ち仕事の現場では、身体的負担の軽減と高齢化への対応が喫緊の課題であり、衛生管理者に求められる知識と実践力はこれまで以上に高まっています。
衛生管理者の資格取得を検討されている方は、自社の業種に応じて第一種または第二種を選び、計画的に学習を進めることをおすすめします。すでに資格を保有している方も、2026年改正の動向を注視し、新たな業務への対応力を高めていくことが重要です。
よくある質問
Q: 衛生管理者と安全管理者の違いは何ですか?
A: 衛生管理者は労働者の健康障害の防止や衛生全般を管理する役割を担い、安全管理者は機械・設備の安全確保や事故防止を担当します。衛生管理者は安衛法第12条、安全管理者は安衛法第11条に基づく資格です。なお、安全管理者の選任が義務となる業種は製造業や建設業など一定の業種に限られますが、衛生管理者はすべての業種で選任義務があります。
Q: 第二種衛生管理者でも製造業の事業場で衛生管理者になれますか?
A: 原則として、製造業は有害業務を含む業種に分類されるため、第一種衛生管理者の資格が必要です。第二種衛生管理者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融業、小売業などの業種で選任されることができます。製造業への対応を考える場合は、第一種の取得をおすすめします。
Q: 衛生管理者の職場巡視はどのくらいの頻度で行う必要がありますか?
A: 労働安全衛生規則第11条により、衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視することが義務づけられています。なお、産業医の職場巡視は2017年の規則改正により、一定の条件を満たせば2か月に1回に緩和されましたが、衛生管理者の巡視頻度には変更はありません。
参考文献
- 厚生労働省, 「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号), https://elaws.e-gov.go.jp/
- 厚生労働省, 「労働安全衛生法施行令」(昭和47年政令第318号), https://elaws.e-gov.go.jp/
- 厚生労働省, 「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号), https://elaws.e-gov.go.jp/
- 厚生労働省, 「職場における腰痛予防対策指針」, 2013年改訂, https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r52520000034et4.html
- 厚生労働省, 「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」, 2024年, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
- 厚生労働省, 「ストレスチェック制度の実施状況」, 2024年, https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省, 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」, 2020年, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会, 「衛生管理者試験案内」, https://www.exam.or.jp/
- 厚生労働省, 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」, 2025年, https://www.mhlw.go.jp/

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