【無理な工期・納期設定の禁止】安衛法改正で押さえたい「注文者の配慮義務」とは?

【無理な工期・納期設定の禁止】安衛法改正で押さえたい「注文者の配慮義務」とは? | 立ち仕事のミカタ | アルケリス株式会社

「短納期で何とかお願いしたい」「来週までに仕上げてほしい」――こうした注文者からの要求が、実は受注者側の現場で重大な労働災害を引き起こす原因になっていることをご存知でしょうか。2025年5月14日に公布・即日施行された労働安全衛生法(安衛法)第3条第3項の改正により、注文者の配慮義務が安衛法上で明確化され、業種を問わず、無理な工期・納期を設定しないよう配慮することが求められるようになりました。

従来、工期に関する注文者の配慮義務は建設業のみに適用される規定でしたが、改正後は製造業、IT業界、物流業などすべての業種の発注者が対象となります。本記事では、注文者の配慮義務の内容と法的位置づけ、具体的にどのような行為が問題となるのか、そして発注者側が取るべき対策を、2025年8月時点の情報に基づいてわかりやすく解説します。

: 本記事は2025年8月時点の情報に基づいています。今後の省令・通達等により、具体的な運用が明確化される可能性があります。

この記事でわかること

  • 安衛法第3条第3項の改正で新設された注文者の配慮義務の内容
  • 「配慮義務」の法的位置づけ(努力義務や法的義務との違い)
  • 従来の建設業限定規定から全業種への拡大の背景
  • 「無理な工期・納期」に該当する具体的な行為
  • 製造業・IT業界・物流業など建設業以外への影響
  • 発注者側が取るべき具体的な対策

注文者の配慮義務とは ― 安衛法第3条第3項の改正内容

改正の概要

2025年5月14日に公布・施行された「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」により、安衛法第3条第3項が改正されました。改正の核心は、業務を他者に委託する注文者(発注者)は、受注者が安全かつ健康に作業を遂行できるよう、無理な工期・納期を設定しないよう配慮しなければならないという点です。

改正安衛法 第3条第3項(趣旨): 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期、その他について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければならない。

改正前の同項は「建設工事の注文者等」に限定された規定でしたが、改正後は「仕事を他人に請け負わせる者」全般に対象が拡大されました。さらに、「工期」に加えて「その他」の条件が明示的に追加されたことで、納期、作業条件、人員配置など、安全な作業遂行を妨げるあらゆる条件が配慮の対象に含まれることが明確になっています。

制定の背景 ― なぜ全業種に拡大されたのか

従来、安衛法第3条第3項は建設業を念頭に置いた規定でした。建設業では、注文者が設定する無理な工期が、下請け業者の長時間労働や安全管理の手抜きにつながり、重大災害の一因となることが長年指摘されてきました。2019年には建設業法の改正で「著しく短い工期の禁止」(建設業法第19条の5)が規定されるなど、建設業界では段階的に発注者の責任が強化されてきた経緯があります。

しかし、厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書(2023年)では、無理なスケジュール設定による安全上のリスクは建設業に限った問題ではないことが指摘されました。製造業での短納期による過重労働、IT業界での無理な開発スケジュール、物流業での過密な配送計画など、業種を超えた共通課題として認識されるようになったのです。

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会での審議においても、「注文者の行為が受注者側の安全衛生に重大な影響を与える構造は、建設業に限らずあらゆる請負関係に共通する」との意見が示され、全業種への拡大が決定されました。

対象となる「注文者」の範囲

改正安衛法における「注文者」とは、仕事を他人に請け負わせる者を広く指します。具体的には以下のような立場の者が該当します。

  • 元請け企業: 下請け業者に工事や製造を発注する企業
  • 発注元企業: 製品の製造・加工を外注する企業
  • 業務委託者: IT開発やデザイン業務を外部に委託する企業・個人
  • 荷主: 物流業者に運送業務を発注する企業

重要なのは、直接の雇用関係がなくても、業務を委託する立場であれば「注文者」に該当するという点です。元請け―下請け関係だけでなく、企業間の業務委託やフリーランスへの発注も対象に含まれます。

「配慮義務」の法的位置づけ

配慮義務・努力義務・法的義務の違い

安衛法改正を理解する上で重要なのが、「配慮義務」の法的な位置づけです。法令で定められる義務には、大きく分けて法的義務(強制義務)配慮義務努力義務の3つの段階があります。

義務の種類法令上の表現法的拘束力違反時の効果
法的義務(強制義務)「〜しなければならない」最も強い罰則の対象となりうる
配慮義務「〜するよう配慮しなければならない」中程度直接の罰則はないが、行政指導の対象。民事上の責任を問われる可能性あり
努力義務「〜するよう努めなければならない」比較的弱い直接の罰則はないが、法の趣旨に基づく行政指導の対象となりうる

注文者の配慮義務は「配慮しなければならない」という表現であり、単なる努力義務よりも強い法的効果を持ちます。「努力義務」が「努力すればよい」という意味合いを持つのに対し、「配慮義務」は合理的な範囲で具体的な配慮を行うことが求められるのです。

配慮義務に違反した場合のリスク

配慮義務には直接的な罰則規定は設けられていません。しかし、以下のようなリスクがあることを理解しておく必要があります。

  • 行政指導・改善勧告: 労働基準監督署から指導や改善勧告を受ける可能性がある
  • 民事上の損害賠償責任: 無理な工期・納期設定が原因で労働災害が発生した場合、注文者が安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性がある
  • 社会的信用の低下: コンプライアンス意識の欠如として、取引先や社会からの信用低下につながる
  • 今後の法規制強化の布石: 配慮義務は、将来的に罰則付きの法的義務に格上げされる可能性もある

特に注目すべきは民事上の責任です。過去の判例でも、元請け企業が下請け労働者の安全に配慮すべき義務を怠ったとして損害賠償が認められた事例があります。安衛法上の配慮義務が明文化されたことで、民事訴訟においても「注文者は無理な工期・納期を設定しない配慮義務を負っていた」という主張がより認められやすくなると考えられます。

「無理な工期・納期」とは具体的に何を指すのか

問題となる行為の類型

どのような行為が「安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件」に該当するのでしょうか。厚生労働省の通達や建設業法での先行事例を参考に、具体的な類型を整理します。

類型1: 著しく短い工期・納期の設定

受注者が安全対策を十分に講じながら作業を完了するために必要な期間を、著しく下回る工期・納期を設定する行為です。

  • 通常3か月かかる工事を「1か月で完了してほしい」と要求する
  • 安全教育や作業前点検の時間を考慮しないスケジュールを提示する
  • 繁忙期や悪天候を考慮せずに工期を設定する

類型2: 一方的な工期・納期の短縮

当初合意した工期・納期を、正当な理由なく一方的に短縮する行為です。

  • 着工後に「やはり2週間前倒ししてほしい」と要求する
  • 設計変更や仕様追加をしたにもかかわらず、納期を変更しない
  • 「他社なら早くできる」と圧力をかけて短縮を迫る

類型3: 安全対策に必要なコスト・期間を認めない

安全衛生措置の実施に必要な費用や時間を、発注条件から除外する行為です。

  • 安全柵の設置期間を工期に含めない
  • 安全衛生教育の費用を見積もりから削減させる
  • 保護具の準備期間を考慮しない

類型4: 過密なスケジュールの強要

休日・休憩を確保できないほどのスケジュールを要求する行為です。

  • 「休日返上で対応してほしい」を前提とした納期設定
  • 深夜作業を前提としたスケジュール
  • 複数案件を同時並行で処理させる過密な発注

建設業法での先行事例から学ぶ

建設業では、2020年10月に施行された建設業法第19条の5において「著しく短い工期の禁止」が規定されており、中央建設業審議会が「工期に関する基準」を策定しています。この基準では、適正な工期設定にあたって考慮すべき事項として以下が示されています。

  • 自然条件(降雨日数、日照時間等)
  • 週休2日の確保
  • 安全衛生に係る作業日数
  • 準備・後片付け期間
  • 行政手続きに要する期間

安衛法の注文者の配慮義務においても、これらの考え方は業種を問わず参考になると考えられます。

建設業以外の業種への影響

製造業 ― 短納期要求と品質・安全のジレンマ

製造業では、発注元からの短納期要求が現場に過大な負担を強いるケースが少なくありません。無理な納期に対応するために、以下のような安全上のリスクが生じることが指摘されています。

  • 長時間の立ち仕事による身体負荷の増大: 短納期に間に合わせるために残業時間が増加し、立ち仕事に従事する作業員の腰痛や下肢疲労が悪化する
  • 機械の安全装置の無効化: 生産スピードを上げるため、安全装置をバイパスして機械を操作する
  • 作業手順の省略: 安全確認や保護具の着用を省略して作業を進める
  • 十分な休憩の未確保: 連続作業による注意力低下から、はさまれ・巻き込まれ事故が発生する

厚生労働省の「労働災害統計」によると、製造業における休業4日以上の死傷者数は年間約2万5千人にのぼり、その背景に過密なスケジュールがある事例は少なくありません。

IT業界 ― 開発スケジュールの無理が生むメンタルヘルスリスク

IT業界では、クライアントからの無理な開発スケジュールが、エンジニアの長時間労働やメンタルヘルス不調の原因として長年問題視されてきました。

  • 要件の追加・変更にもかかわらずリリース日を変更しない
  • 「アジャイルだから柔軟に対応できるはず」として過密なスプリント計画を要求する
  • テスト工程の期間を極端に圧縮する

改正安衛法の注文者の配慮義務は、こうしたIT業界の発注慣行にも適用されることを意味します。発注者は、安全で衛生的な作業遂行を損なうおそれのある開発スケジュールを設定しないよう配慮する義務を負うのです。

物流業 ― 荷主の責任と「2024年問題」

物流業界では、「2024年問題」に伴うドライバーの労働時間規制強化と並行して、荷主の責任に対する社会的関心が高まっています。荷主が設定する無理な配送計画や待機時間の不考慮は、ドライバーの過労運転や事故リスクに直結します。

改正安衛法の配慮義務は、こうした荷主と物流事業者の関係にも適用され、荷主に対してドライバーの安全を損なうような発注条件を見直すよう促すものとなります。

発注者側が取るべき対策

対策1: 適正な工期・納期設定の仕組みを構築する

発注にあたっては、受注者が安全かつ健康に作業を遂行するために必要な期間を十分に考慮する仕組みが必要です。

  • 標準工期・標準納期の設定: 業務の種類ごとに、安全対策を含む標準的な所要期間の目安を策定する
  • 工期・納期の根拠を明示する: なぜその期日なのか、合理的な根拠を明確にして受注者と共有する
  • 受注者からのフィードバックを受ける仕組み: 工期・納期について受注者が意見を言える場を設ける

対策2: 契約条件に安全配慮を組み込む

発注契約において、安全衛生に関する条件を明記することが重要です。

  • 安全衛生教育の期間と費用を契約に含める
  • 仕様変更・追加発注時の工期・納期調整ルールを事前に定める
  • 天候不良や不可抗力による工期延長の手続きを規定する

対策3: 社内教育・意識改革を行う

調達・購買部門や発注担当者に対して、改正安衛法の趣旨と配慮義務の内容を周知する必要があります。

  • 発注担当者向けの研修プログラムを実施する
  • 「安さ・速さ」だけでなく「安全」を発注基準に加える
  • 下請法や独占禁止法上の「優越的地位の濫用」との関連も含めて教育する

対策4: 元請け・下請け間のコミュニケーションを改善する

無理な工期・納期の問題は、しばしばコミュニケーション不足から生じます。

  • 定期的な工程会議で安全面のリスクを共有する
  • 受注者が「無理な納期です」と声を上げやすい関係性を構築する
  • 問題が生じた際のエスカレーションルートを明確にする

関連する法令・制度

注文者の配慮義務を理解するうえで、関連する法令・制度も押さえておくことが重要です。

  • 建設業法第19条の5: 建設工事における「著しく短い工期の禁止」を規定。違反した場合、国土交通大臣等による勧告・公表の対象
  • 下請代金支払遅延等防止法(下請法): 親事業者が下請事業者に対して不当に短い納期を設定する行為は、「買いたたき」や「不当な給付内容の変更」に該当する可能性がある
  • 独占禁止法(優越的地位の濫用): 取引上の優越的地位を利用して、無理な納期を一方的に押し付ける行為は、優越的地位の濫用に該当する可能性がある
  • 働き方改革関連法: 時間外労働の上限規制との整合性。建設業・自動車運転業務への適用も2024年から開始されている

まとめ

2025年5月14日施行の安衛法第3条第3項の改正により、注文者の配慮義務が建設業から全業種に拡大されました。これは、「安全な作業遂行を妨げるような無理な工期・納期を設定しない」という配慮を、すべての発注者に求めるものです。

配慮義務は努力義務よりも強い法的効果を持ち、違反した場合には行政指導や民事上の損害賠償責任を問われるリスクがあります。製造業、IT業界、物流業など、あらゆる業種の発注者がこの義務を認識し、適正な工期・納期設定の仕組みを整備する必要があります。

「安さ」や「速さ」の追求が、受注者側の現場で働く人々の安全と健康を犠牲にしてはなりません。注文者の配慮義務の法制化は、すべての働く人の安全を、サプライチェーン全体で守るという考え方への大きな転換点といえるでしょう。

よくある質問

Q: 配慮義務に罰則はありますか?

A: 安衛法第3条第3項の配慮義務には、直接的な罰則規定はありません。ただし、労働基準監督署による行政指導の対象となりえます。また、無理な工期・納期設定が原因で労働災害が発生した場合、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。配慮義務は単なる努力義務よりも法的効果が強く、「具体的な配慮を行ったかどうか」が問われます。

Q: うちの会社は建設業ではありませんが、対象になりますか?

A: はい、対象になります。改正安衛法の注文者の配慮義務は、**業種を問わずすべての発注者(仕事を他人に請け負わせる者)**に適用されます。製造業、IT業界、物流業、サービス業など、外部に業務を委託するすべての企業が該当します。

Q: フリーランスへの発注も対象ですか?

A: はい、対象です。改正安衛法では「仕事を他人に請け負わせる者」が広く対象とされており、企業間の取引だけでなく、個人事業者やフリーランスへの業務委託も含まれます。フリーランスに対して無理な納期を設定しないよう配慮することが求められます。

Q: 具体的にどの程度の納期が「無理」と判断されるのですか?

A: 法令上、具体的な日数の基準は定められていません。受注者が安全かつ衛生的に作業を遂行できるかどうかが判断基準となります。作業の内容・規模、必要な安全対策、人員体制、天候や季節の影響などを総合的に考慮し、受注者との協議を通じて適正な工期・納期を設定することが重要です。建設業では中央建設業審議会の「工期に関する基準」が参考になりますが、他の業種でも同様の考え方で判断されると考えられます。

参考文献

  1. 厚生労働省, 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第28号), 2025年5月14日公布. https://www.mhlw.go.jp/
  2. 厚生労働省, 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書, 2023年. https://www.mhlw.go.jp/
  3. 厚生労働省, 労働政策審議会安全衛生分科会 議事録, 2024年-2025年. https://www.mhlw.go.jp/
  4. 国土交通省, 中央建設業審議会「工期に関する基準」, 2020年. https://www.mlit.go.jp/
  5. 厚生労働省, 「労働災害統計(死傷災害)」, 各年版. https://www.mhlw.go.jp/
  6. 建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の5.
  7. 公正取引委員会, 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」, 2010年(改正2022年). https://www.jftc.go.jp/

ものづくりワールド名古屋2026に出展するアルケリス株式会社が、立ち仕事の負荷軽減デバイス「スタビシリーズ」で工場の作業環境改善を実現します!アルケリス株式会社

立ち姿勢の負担軽減
「スタンディングレスト」

という新発想!

スタビハーフは、長時間の立ち仕事による足や腰への負担を軽減するために開発されたスタンディングレストです。スネやヒザをやさしく支えることで体重を分散し、足裏への負荷を大幅に軽減。作業中の疲労を和らげ、快適な姿勢をサポートします。

立ち作業の負担軽減デバイス

アルケリスは立ち姿勢の負荷軽減デバイスを販売中です。職場環境に合わせて、疲労軽減ジェルマットスタビ ハーフスタビフルから選ぶことができます。立ち仕事の身体疲労を軽減し、働く人に選ばれる職場づくりをサポートします。

その他の負荷軽減デバイス

上肢の負担や局所疲労の軽減にフォーカスした製品ライン SUTIX by Ottobock を販売中です。熱暑対策・腰痛対策に加え、手首や首の疲労のためのサポートデバイスで安心安全な職場づくりを実現します。

CX COOL SLEEVE
水で濡らすだけ。最大12℃の冷却効果で、腕の疲労と暑熱ストレスを軽減するクールスリーブ。

CX COOL SLEEVE

水で濡らすだけ。最大12℃の冷却効果で、腕の疲労と暑熱ストレスを軽減するクールスリーブ。

CX SOFT WRIST
手首をやさしく支え、反復作業による負担を軽減するソフトリストサポート。荷物を持ち上げるたびに、手首への負担をしっかり軽減。

CX SOFT WRIST

手首をやさしく支え、反復作業による負担を軽減するソフトリストサポート。

CX SOFT BACK
背中をやさしく支え、前傾・中腰作業の負担を軽減するソフトバックサポート。腰をしっかり支えて、立位作業時の負担を軽減。

CX SOFT BACK

背中をやさしく支え、前傾・中腰作業の負担を軽減するソフトバックサポート。

CX EASY NECK
首・頸椎をやさしく支える、軽量ネックサポート。首と肩を支えて、頭上作業時の首負担を軽減するサポートデバイス。

CX EASY NECK

首・頸椎をやさしく支える、軽量ネックサポート。頭上作業時の首負担を軽減するサポートデバイス。

製品写真(スタビハーフ)

立ち仕事の椅子「スタビハーフ」に座って仕事をする前立ち仕事の椅子「スタビハーフ」に座って仕事をする様子

身体負荷を軽減する

立ち姿勢では体重負荷が100%足裏に集中して、足や腰に負担がかかります。スタビハーフは体重を分散して支えるため、足裏への負荷を最大33%軽減することができます。

立ち姿勢では体重負荷が100%足裏に集中して、足や腰に負担がかかります。スタビハーフは体重を分散して支えるため、足裏への負荷を最大33%軽減することができます。

負荷軽減の検証データ

実証実験において、スタビハーフによる体重分散効果が示されました。

立ち姿勢とスタビハーフ使用時における体にかかる荷重を、圧力分布センサを用いて計測したところ、スタビハーフの使用により足裏の荷重が最大30%程度軽減することが明らかになりました。

スネ部のロールクッションが体重の一部を優しく支えることで、足裏の荷重が軽減していることがデータから示されました。

スタビハーフの負荷軽減効果検証実験の様子。立ち姿勢とスタビハーフ使用時における体にかかる荷重を、圧力分布センサを用いて計測したところ、スタビハーフの使用により足裏の荷重が最大30%程度軽減することが明らかになりました。

関連記事

立ち仕事のミカタ_banner

魔改造の夜 特設サイト 開発秘話を公開中!!

NHK『魔改造の夜』に出演 アフターストーリー チームNットー アルケリス 魔改造は止まらない。今度は椅子を魔改造して、立ったまま座れる椅子を開発し、世界の立ち仕事の負荷軽減に挑む。
Click to Share!